このように万が一、約束を守ることができなかった場合、相手方にどれくらいの損害を与えてしまうのか予測不可能です。このような事態に備え、売買契約書には約束違反(債務不履行)があった場合の損害賠償の額をあらかじめ定めておくことが望ましいでしょう。このような損害賠償に関する定めを契約書に記載するとともに、通常は、あらかじめ定めた損害賠償の金額よりも実際の損害が大きくても小さくても定められた損害賠償額を相手方に支払うということも併せて記載します。
通常は売買代金の10%〜20%を債務不履行による解除の場合の損害賠償額と定めることが一般的です。
*不動産業者が売主の場合、損害賠償または違約金に関する予定の額は、売買代金の20%を超えてはならないこととされています。
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