売主は買主との約束どおり、契約締結の日から残代金を受領する日までに、隣接土地の所有者と境界の確認がとることができれば問題ありませんが、万が一、隣接土地の所有者と境界に関する協議が整わなかった場合はどうなるのでしょうか?
当然、買主は「約束が守れないので購入をやめます」と言うことが可能です。また、これによって買主が損害を蒙った場合は、売主に対して違約金や損害賠償を請求することが可能となります。
半面、売主は契約違反・約束違反となるため、売主は違約金や損害賠償を請求される可能性があります。
このようなことを未然に防ぐために、あらかじめ、隣接土地の所有者と境界の確認をしておくことに加え、このようなときに思わぬしっぺ返しを食らうことのないよう日ごろから近所付き合いを上手にしておくことも大切なことです。 |