| ◆1.登記簿上の所有者の相続人であるか |
登記簿上の所有者が既に死亡している不動産を購入する場合は通常、その相続人が売主となります。したがって売主が本当に相続人かどうかの確認が必要です。更に、相続人として、その不動産を取得したのか、する予定なのかの確認も必要です。
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| ◆2.相続人であることの確認 |
売主が登記簿上の所有者の相続人であり、その不動産を相続取得した、あるいはする予定の場合は、その証明として「遺産分割協議書」を確認する必要があります。
「遺産分割協議書」とは亡くなった人の遺産を相続人間で話し合い、誰が、どの財産を取得するかを話し合って、後日トラブルにならないよう、その協議の結果を証明するための書類です。
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| ◆3.遺産分割協議書がない場合 |
遺産分割協議書がない場合は、その不動産の売主が所有者であるという事実を確認できませんので注意が必要です。
仮に相続人の代表者と称するものが「私が相続することになっているから大丈夫です」といって契約すると、後日他の相続人から「そんなことは、聞いていない、承諾していない」ということで結果的に購入できない場合もありますので注意が必要です。
このようにまだ遺産分割協議が整っていない場合、遺産分割協議書がない場合で、どうしても売買契約をする場合は念のため、相続人全員の名前で売買契約をし、その後、遺産分割協議をしていただくのが望ましいでしょう。 |
| ◆4.引渡しの日までに売主(相続人)名義にしてもらう |
いずれの場合でも、登記簿上の所有者が既に亡くなっており、相続人と売買契約をする場合は、引渡しの日までに売主である相続人の名前に登記名義を変更していただかなければ、買主の名義に変更できませんので、確実に名義変更していただく必要があります。
いずれにしても登記簿上の所有者が既に亡くなっており、その相続人と売買契約をする場合は、売主が確かな相続人であることを確認しましょう。
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