不動産アカデミー
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HOME > 誰でもわかる不動産取引 > 中間省略の場合の売主確認
   
今回は登記簿上の所有者と売主が異なる場合における、売主の確認方法についてお話します。さて、どのように確認できるのでしょうか?

◆1.売主(所有者)の取得原因が売買の場合
所有権などの権利の登記は「任意」です。したがって不動産を購入しても、その不動産の所有者として所有権を登記するか否かは買主の自由です。通常、売買などで購入した場合、自らの権利を保全するために、所有権移転の登記をします。しかし、売買によって所有権が移転したことを意図的に登記しない人もいます。
その理由の多くは「登記するための費用」がもったいないからです。


◆2.どのような人が意図的に登記しないのか
不動産を購入して所有権が移転した事実を登記する場合は、司法書士に支払う手数料や登録免許税などの費用が発生します。
一戸建ての分譲をする不動産会社の場合、土地を仕入れて建物を建築し、一般のエンドユーザーに販売します。この場合、不動産会社にとって土地を購入することは「仕入れ」行為であり、仕入れに要するコストは1円でも安くしたいという要請が働きます。したがって、不動産会社が土地を購入し、すぐにエンドユーザーに転売するような場合は、仕入れコスト削減のために「登記」を意図的にしない場合があります。


◆3.どのように確認すればいいのか?
このように不動産の登記名義と売主(本当の所有者)が異なる場合、どのように確認すればいいのでしょうか。それは「本当の所有者でなければ持っていないもの」を売主が持っているか、がポイントとなります。
このようなことが原因で登記名義と売主が異なる不動産を購入する場合は、「買主に所有権移転の登記が可能となる書類」をもっているかの確認が必要です。

●所有権移転できるための書類とは(真実の所有者が持っているもの)
  1.登記済権利証(登記簿上の所有者のもの)
  2.登記簿上の所有者の実印が押されている所有権移転を承諾した書類
  3.登記簿上の所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

原則、上記の書類が揃っていれば真実の所有者(売主)と考えて問題ないと思います。



このような取引の場合でも必要書類が整っていれば、登記簿と売主(所有者)が異なっていたとしても買主の名前に所有権移転の登記が可能となりますので安心です。