不動産アカデミー
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HOME > 誰でもわかる不動産取引 > 売買当事者に関する留意点
   
今回からは、不動産売買をめぐるトラブルに巻き込まれないよう、不動産売買の注意事項についてもっと掘り下げてお話いたします。
第1回目は売買の当事者、つまり、売主、あるいは買主が「本当に売る(買う)意思があるか?売る(買う)能力があるのか?本当の所有者なのか?」ということについてお話します。

◆1.本当に売主なのかどうか
まずは、購入予定の不動産の売主が本当の売主かどうか確認しなければなりません。不動産の所有者は不動産登記簿を確認することにより調査が可能です。しかし、不動産登記簿に記載されている所有者が必ずしもその不動産の真の所有者であるとは限りません。


◆2.本当に売る権限があるのか
次に売主と称する者が本当にその不動産を売る権限があるかどうかの確認も重要です。「私が売主です」と称する者が、本当にその本人なのかどうか、ましてや売主が代理人の場合は本当の代理人か注意しなければいけません。



複数で不動産を共有している共有者の代表者と契約する場合や亡くなったお父さん名義の不動産を相続人の代表と契約する場合などは、本当に共有者の代表者あるいは共同相続人の代表なのか注意が必要です。



会社の不動産を売却する際、社長ではなくて、経理部長が会社の印鑑をもって売買契約をした場合はどうなのでしょう。

◆3.本当に売る能力があるのか
本人に売る能力があるのかどうかの確認も必要です。例えば、売主が未成年者だったらどうなるのでしょうか。



また、すぐに自分の言ったこと、行なったことを忘れてしまうような人だったらどうなのでしょうか。



このように売買契約の当事者ひとつをとっても疑ってかかればきりがありません。しかし、現実にこのようなことを確認しなかったためにトラブルになっているケースもあります。後悔しないために次回から今回のケースをもとに当事者の確認方法を詳しく解説します。