このようなことが起きた場合、売主・買主どちらが責任をとるのかということが問題になります。これを「瑕疵担保責任」といいます。この「瑕疵担保責任」について不動産の売買契約書に特に決まりを定めていなかった場合は、民法の原則に従うこととなっています。
民法ではこのような瑕疵があることを知った日から1年以内であれば、売主に対して損害賠償の請求をすることが可能となります。つまりこの期間内であれば雨漏りなどがあっても修繕を売主に要求できます。
●民法上の瑕疵担保責任
民法の原則に従えば、買主も安心です。しかし、売主にとっては、いつ瑕疵が発見され、損害賠償されるか、あまり気持ちのいいものでもありません。
そこで不動産取引の慣習では瑕疵担保責任について特約を設け、別の取り決めをすることが多く見受けられます。
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