不動産アカデミー
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HOME > 誰でもわかる不動産取引 > 引渡の時期、違約、解除の定め
   
今回は、売買契約書に記載される「物件の引渡し時期」、「違約」、「解除の定め」について解説します。

◆1.不動産の引渡しの時期
売買対象となる不動産を買主に引き渡さなければ、買主は当然、その不動産を利用することはできません。 従って、不動産をいつ(いつまでに)引き渡すのか、売買契約書にて明確にしなければなりません。通常は売買代金全額の受領と同時に引き渡します。

◆2.移転登記申請の時期
仮に、代金の支払いと引き換えに物件を買主に引き渡したとしても、登記をしなければ買主の権利は法的に守られません。(第三者に対抗できない)
したがって、いつ移転登記を申請するのかも明確にする必要があります。通常は物件の引渡しの時期と同様、売買代金の受領と引き換えに所有権移転登記の申請をします。
不動産の移転登記は、売主と買主が協力しなければできません。この場合、売主を登記義務者、買主を登記権利者と呼びます。


◆3.売買代金以外の金銭の授受がある場合
売買代金以外に金銭の授受がある場合は、その金額と目的や受け渡しの時期などを契約書に明記しなければいけません。
例えば、手付金保証金などです。手付金の場合は「手付金は何のためにいつ支払うのか」ということです。
通常、売買契約と物件の決済(引渡しや代金支払い)の時期がずれている場合、売買契約時に手付金を支払い、その手付金は売買代金に充当し、残代金を引き渡し時に支払います。

◆4.契約の解除に関する定めがある場合はその内容
売買契約は「売ります」「買います」の約束ごとですが、当然、その約束が果たされない場合もあります。契約書ではどのような場合に契約を解除できるのかを記載します。
契約の解除には、主に「当事者の意思で解除できるもの」と「当事者の意思によらないで、やむを得ず解除しなければならないもの」の2つがあります。

◆5.損害賠償の予定または違約金の定めがある場合
何らかの理由で契約が解除になった場合、その理由によっては解除された相手は損害を蒙る可能性があります。万が一、解除された場合に備え、その場合の損害賠償違約金などのペナルティをあらかじめ契約書で定めています。