不動産アカデミー
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HOME > 誰でもわかる不動産取引 > 当事者、物件表示、売買代金の支払方法
   
今回は売買契約書についてお話します。
売主、買主の当事者間で契約書を作成する場合は契約書に関する制約はありませんが、通常は不動産会社が仲介します。不動産会社が仲介する場合、取引の安全性と公平性を保つために「売買契約書には最低これくらいのことは記載しなさい」ということが法律(宅地建物取引業法)で定められています。さて、契約書にはどのようなことが記載されているのでしょうか?

◆1.当事者の氏名および住所
当事者とは売買の場合、売主と買主です。当然、売主、買主がどこの誰なのか売買契約書に記載する必要があります。
また、当事者が会社の場合は会社の商号と所在地を記載します。

◆2.売買の対象物(土地あるいは建物)を特定するための表示
どこのどのような不動産を売買するのかを特定するための表示が必要です。
土地・家屋それぞれ以下の項目を記載します。

●土地の場合:所在地番地目地積
●建物の場合:所在・家屋番号・種類・構造・床面積

このように基本的には不動産登記簿の「表題部」に記載されている内容で売買対象となる不動産を特定し、売買契約書に記載します。

また、敷地の一部を分けて(分筆)売る場合などで、売買契約時にまだ売買対象となる不動産が特定できない場合は、売買契約書に図面などを添付して特定しなければなりません。


◆3.売買代金の額および支払方法と時期
売買する不動産の金額を記載します。また、そのお金を「いつ払うのか、どのように払うのか」を契約書に記載します。
「いつ払うのか」とは、売買代金を支払う時期のことです。例えば「物件の引渡しを受けるときに一括して払う」場合や、「契約時に○○%いつまでに○○%引渡し時に○○%支払う」と分けて支払う場合もありますので、当事者間で話し合って記載する必要があります。


支払方法とは、例えば現金で払うのか、それとも小切手で払うのかということです。通常は現金か小切手(預金小切手)で支払います。預金小切手というのは振出人(責任もってお金を払い出す人)が銀行なので、通常は現金と同様に取り扱われます。
小切手でもパーソナルチェック(会社や個人が発行する小切手)は、会社や個人に万一のことがあった場合には現金に換えられない場合(不渡り)もありますので十分に注意が必要です。