防火地域内での建築規制は前述したとおりですが、防火地域で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率が10%緩和され、あらかじめ、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えることが可能です。
このように防火地域に指定されているエリアで建物を建てる場合は耐火建築物を建てなければいけない分、建築コストは高くなりますが、建ぺい率が緩和されます。
また、用途地域が商業地域または、近隣商業地域内で、且つ、防火地域で建ぺい率が80%とされている地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限を受けません。すなわち、敷地に対し、めいっぱい(100%)建築することが可能となります。
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