前述のように都市計画法では、計画的な街づくりをするために、日本の国土をエリア分けしています。対象となる不動産が都市計画法で定めるどのエリアに存在するかによって、土地の利用規制が異なります。
●都市計画法のエリア分けイメージ
都市計画法では、このように「都市計画区域」を定め、その中に「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めます。
※都市計画区域内において、「市街化区域」「市街化調整区域」のどちらにも指定されていない区域は「非線引区域」となります。
では、それぞれのエリアによってどのような規制があるのでしょうか?
|