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> 登録簿の乙区とは
登記簿の甲区には「その不動産を誰が所有しているか」という所有権に関する事項が記載されています。今回は、登記簿の「
乙区
」すなわち所有権以外の権利についてお話します。登記簿の乙区欄には何が記載されているのでしょうか?また記載された内容にはどのような意味があるのでしょうか?
◆1.登記簿の「乙区」とは
対象となる不動産に所有権以外の権利があった場合には不動産登記簿の「乙区」欄に記載(登記)されます。つまり、所有権以外の権利が登記されていなければ不動産登記簿に「乙区」欄そのものはありません。
◆2.登記簿の「乙区」欄に記載されている内容にはどのようなものがあるのか
「乙区」には主に、
抵当権
、
根抵当権
、
賃借権
などが記載(登記)されます。
1)抵当権とは?
金融機関等が不動産を所有している人にお金を貸した場合に万が一、返してもらえなくなった時、その不動産を強制的に売って、貸したお金を回収できる権利のことです。その権利を第三者にもわかるように不動産登記簿の「乙区」欄に記載(登記)します。
つまり、お金を返せなくなった人は、強制的に金融機関に不動産を売られてしまい、売却代金から未回収のお金を徴収します。これを「
競売
」といいます。
●お金を借りたとき
一般的に「不動産を担保にお金を借りる」といいます。抵当権設定は担保をとる手段のひとつです。
●お金を返せなくなったとき
このように金融機関は抵当権を設定することにより、万が一、資金回収が困難になった場合でも、
競売
手続きによって回収することが可能となります。
◆3.登記簿謄本の「乙区」を見てわかること
購入を検討している不動産の登記簿謄本の「乙区」に抵当権が設定されている場合、そこから何を知ることができるのでしょうか?
●「乙区」に抵当権が設定されている場合の記載内容
1.
債権
の額(当初借りたお金の金額)
2.
債権者
の住所・氏名(お金を貸した人・金融機関)
3.
債務者
の住所・氏名(お金を借りた人・通常は不動産の所有者)
つまり、対象不動産の登記簿の乙区に抵当権が記載されている場合、その不動産を担保に誰が、いくらお金を借りているかを知ることができます。このように「乙区」に抵当権が設定されている不動産を購入する場合はどのようなことに注意し、どのような手続きで購入すればよいのでしょうか?
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