建築基準法では「建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。
すなわち、この要件を満たしていない土地は「建物が建てられない」ということになります。
このような場合はどうでしょうか?
A土地は4m以上の道路に2m接しているため、建物が建てられますが、B土地は要件を満たしていないため建物が建てられません。
この場合、A土地に比べ、B土地の価値は非常に劣ります。
このような場合はどうでしょうか?B土地は幅4mの道路に接していませんので建物は建てられないのでしょうか?
A土地は4m以上の道路に2m以上接しているため、建物が建てられます。それに対し、B土地の前面道路は幅2mです。
しかし、4m未満の道路でも特定行政庁が指定したものについては、道路中心線から2m後退した線を、道路と敷地の境界とすれば建物を建築することが可能になります。このことをセットバックと呼びます。
このような幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けた道路の事を建築基準法42条2項道路、または単に2項道路と呼びます。
*管轄する役所に確認を取る必要があります。
B土地の前面道路が中心から2m後退することによって建築が可能な道路(2項道路)の場合、実際に建物を建てるときは以下のように敷地の一部を道路として提供することになります。
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実際に使用できる面積は9m×10m=90u |
上記のように、B土地は実際に使用できる面積がA土地に比べ10uも少なくなります。また、建築面積、延床面積にも影響を及ぼします。 |