| ◆1.定期借地権付マンションとは |
定期借地権付マンションとは、区分所有権であるマンションの特徴と定期借地権の特徴を合わせた性格のマンションです。土地を第三者から借りてマンションを建設し、建物と土地を借りる権利を複数の人で共有します。
土地を借りる代わりに土地所有者(地主)に地代(利用料)を支払います。
契約期間が満了したら、原則、マンションを壊し更地にして地主に返還しなければなりません。
●通常のマンション(所有権)と定期借地権付マンションの権利関係の違い
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| ◆2.居住期間 | |
定期借地権付マンションは「更新」が一切認められていないので、契約期間が満了したら、そこで終了です。
したがって、あらかじめ契約書にて約束した50年以上の期間が終了すると、そこにはもう住むことができません。 |
| ◆3.財産価値 |
定期借地権付マンションは土地を購入しない分、所有権のマンションに比べ「安く」なります。その財産価値は建物と土地を借りる権利で構成され、所有権のマンションの概ね6割程度で購入可能です。
●定期借地権付マンションと所有権のマンションの財産価値比較イメージ

<50年(借地契約終了)後>

定期借地権付マンションは契約期間が満了したら、建物を取り壊して地主に土地を返還するので、時間経過とともに財産価値は減少し、契約満了とともにゼロになります。
所有権のマンションの場合、土地・建物ともに自分の所有なので財産価値がゼロになるようなことはありません。
しかし、建物が老朽化し、建替えをする場合、所有者みんなで話し合わないと建替えができません。
(区分所有者および議決権の4/5以上の多数) |
| ◆4.自由度 |
定期借地権付マンションの場合、所有権のマンションと同様、自由にできるのは専有部分の範囲内に限られます。
専有部分とは住戸のなかです。(図解の赤線で囲んだ部分)専有部分以外はすべて共用部分(廊下・階段・エレベータ−・エントランス・管理人室・集会所など)となるので勝手に使用(廊下にものを置いたり)、改造することはできません。
住居として使用するのは自由です。しかし、住居以外に使用する場合などは、そのマンション内でのルールを定めた管理規約などにより制限されている場合がありますので注意が必要です。
また、ペットや楽器なども管理規約にて制限されている場合があります。
専有部分の改築は自由です。
しかし、共用部分の改築や修繕は区分所有者(議決権)の3/4以上の賛成多数がなければできません。
※軽微な補修等については、過半数の決議で済む場合もあります。
区分所有者および議決権の4/5以上の賛成多数で建替えが可能です。
また、契約によっては地主の許可が必要な場合もあります。 しかし、仮に建替えできたとしても定期借地権なので契約期間が終了したら建物を取り壊して更地にして地主に返還しなければなりません。
基本的には所有者の自由です。借りる人も区分所有者と同じくマンションのルールである管理規約を守らなければなりません。
基本的には自由です。(しかし契約によっては地主に通知、あるいは承諾が必要な場合もあります)
*いずれにしてもあまり普及していませんので、今後の動向に注目する必要があります。
以上のように、定期借地権付マンションは所有権のマンションと同様「共同で不動産を所有している」という形態なので、住戸の中(専有部分)以外のことは「みんなで話し合い」ということになります。
また、定期借地権付マンションは共同生活なので、マンション内のルールを定めた管理規約を居住者全員が守る義務があります。
さらに、契約期間が満了したら建物を取り壊して、更地にして地主に土地を返還しなければなりません。
「50年以上の契約期間のみ居住できればよい」という割り切りがあれば、所有権の約6〜7割前後で購入可能な「定期借地権付マンション」も考え方によっては魅力的な住宅といえるでしょう。 |
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