しかし、不動産取引においては、通常、買付証明書、売渡承諾書の授受後に正式な売買契約書の締結が予定されています。不動産のような高額な物件の売買については、通常の売買契約と異なり、契約が慎重に行われるものであり、正式な売買契約書の作成や、手付金等の授受があって初めて売買契約が成立すると考えるのが一般的ですし、また契約当事者もそのように考えていると思います。裁判例でも「売渡承諾書は売買交渉を円滑にするため既に合意に達した取引条件を明確にしたにすぎない」として、売買契約の成立を否定するのが一般的です。
したがって、本件のような買付証明書と売渡承諾書を交付しあったにすぎない場合は、他の事情などとあわせて、売買契約の意思が当事者間に確定的に認められると判断される場合以外は、未だ売買契約が成立していないと解釈され、法的拘束力は発生しませんので、キャンセルをすることは可能です。
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