このように、実際の売買では公簿面積と実測面積が食い違うことがよくあります。無用なトラブルが生じないように、公簿面積と実測面積に食い違いが生じた場合の規定を売買契約書に入れておく必要があります。たとえば、あくまでも公簿面積を基準として売買する場合は「買主および売主は、表記面積が後日実測によって得られた面積と相違しても互いに異議を申し出ず、また売買代金の増減を請求しないものとします。」と規定しておくべきでしょう。
また、実測面積を基準として売買する場合は、「公簿面積と実測面積が相違したときは、売買代金は増減面積1平方米につき金○○円の割合で修正し、残金支払い時において清算するものとします。」
と規定しておけば良いでしょう。
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