あなたは、Aさんと土地の賃貸借契約を締結しているということですので、あなたが有している権利は賃借権です。権利には大きく2種類あり、人が物を直接的に支配する権利である物権(人の物に対する権利)と、人が人に対して一定の行為を請求する権利である債権(人の人に対する権利)とがあります。あなたの有している賃借権は、Aさん(貸主)に対して土地を利用させて欲しいという権利ですので債権になります。債権である賃借権の場合、原則としてはあくまでもAさんという人に対する権利にすぎないので、土地の新所有者であるBさんには何らの権利も有しないことになり、Bさんに対しては土地の借主(借地権者)であることの主張ができないのが原則ということになります。
●土地の所有者が変わった場合(原則論) |