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「日照権」について
隣接地の所有者が今度ビルを建てるようです。ビルは私の家の南側に建つので日照が奪われる可能性があります。どうにか出来ないのでしょうか。



隣地の日照を確保するために、建築基準法では斜線制限日影規制によって、建築物の高さを制限しています。しかし、その規制によっても日影によって不利益を蒙るような場合には、建築主に対し、工事の差止めと損害賠償請求が可能です 。

1.斜線制限とは
斜線制限とは、採光や通風などに支障を来さないように建築物の各部分の高さを規制したもので、いくつか種類がありますが、日照権の確保において特に重要なのは北側斜線制限です。
北側斜線制限とは、建物を建築する土地の北側の土地における日照等を確保するための規制で住居系の用途地域で適用されます。建築物の高さは、真北方向の前面道路の反対側の境界線または真北方向の隣地境界の地上5メートルまたは10メートルの地点から水平距離に1.25を乗じた斜線内に収まるようにしなければなりません。但し、その場所が第1種または第2種中高層住居専用地域で、条例による日影規制が定められている場合は北側斜線制限は適用がありません。


2.日陰規制とは

日影規制とは、建物を建築する場合にその隣接地に及ぼす日影時間を規制するものです。
具体的には日影規制の対象地域内(住居系用途地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域の全部または一部で地方交渉団体の条例で指定する区域)に一定の建築物(第1種・第2種低層住居専用地域では軒高7メートルを超えるかまたは地上3階建て以上の建築物、その他の対象区域の場合は高さが10メートルを超える建築物)を建築する場合は、条例で指定する一定時間以上の日影を敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせないように建築物の形態を規制するものです。測定の方法は、冬至日の午前8時から午後4時までの間(※北海道は午前9時から午後3時まで)で考えます。また測定面は、第1種・第2種低層住居専用地域の場合は敷地の平均地盤面から1.5メートル、その他の用途地域は4メートルの地点で測定します。

 

3.制限を守っている建物なのに日照が著しく確保されない場合
斜線規制に違反せず、また日影規制に該当しない場合(たとえば商業地域内の建物には日影規制はありません)は、日照権の保護は全くないのかといえばそうではありません。斜線規制や日影規制とは、形式的、画一的に決められたものであり、個々具体的な日照阻害を規律したものではありません。
したがって、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度といいます)を超えていた場合は、建築者に対する工事の差し止めと損害賠償が認められます。
また、仮にあなたの土地が日影規制に該当しないような場所であっても、日影図等を参考にして出来るだけ日照権を確保してもらうよう隣地の所有者や建設業者と交渉することが必要です。

 

 

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