斜線規制に違反せず、また日影規制に該当しない場合(たとえば商業地域内の建物には日影規制はありません)は、日照権の保護は全くないのかといえばそうではありません。斜線規制や日影規制とは、形式的、画一的に決められたものであり、個々具体的な日照阻害を規律したものではありません。
したがって、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度といいます)を超えていた場合は、建築者に対する工事の差し止めと損害賠償が認められます。
また、仮にあなたの土地が日影規制に該当しないような場所であっても、日影図等を参考にして出来るだけ日照権を確保してもらうよう隣地の所有者や建設業者と交渉することが必要です。 |