しかし、賃貸借契約は、一時使用のための賃貸借契約の場合を除き、普通、期間の定めの有無に関わらず、ある程度長期間にわたって続くことが予想される継続的な契約です。期間2年の約定で契約しても、2年後に建物を明け渡すことは少ないはずです。
賃貸人としても、契約期間満了を理由に契約を終了させたくても、終了させるには正当な理由が必要であり、正当な理由がない限り賃貸人側で一方的に契約を終了させることができません。特段の事情がない限り、賃貸借契約は自動更新されてしまうということになります。
このように、賃貸借契約は、更新されることが当然に予定されており、保証をする者はこれらのこと(賃貸借契約はある程度長期的なものであること)を予想して保証していると考えられるわけです。 |