敷金とは本来その性質にもよりますが、あなたとテナントの賃貸借契約が終了し、テナントが建物を明け渡した後にあなたに生じた損害(テナントが滞納した滞納賃料や 原状回復にかかる費用等)を差し引いてテナントに返還すべきものです。ところが、差押命令があなたに送達されると、以後、あなたはテナントに敷金を支払ってはいけなくなり、テナントに払う分は債権者に支払わなければなりません。仮に、テナントに支払ってしまうと、再度債権者からの支払い請求に対し支払をしなければならなくなるので注意が必要です。
但し、差押命令が来たからといってすぐに敷金を債権者に支払う必要はありません。というのは、敷金というのは先ほども述べたようにテナントが建物を明け渡した後返還すればいいものなので、テナントが明け渡しをした後未払い賃料等を差し引いて残りがあればそれを債権者に支払うことになります。仮に、未払賃料等の損害が多額に及んで、損害を敷金に充当した結果テナントに返還すべきものがない場合は、債権者に支払うものもないので支払う必要はありません。 |