話し合いをしても話がつかない場合は、貸主は、 簡易裁判所へ賃料増額の 調停を申し立てることができます。賃料の増額については、 調停前置主義といって、話し合いがつかないと思ってもいきなり裁判を提起することはできず、必ず最初に調停の申立をすることになります。調停の中で借主と合意できれば、その金額が新たな賃料となります。合意が得られなければ、裁判を提起することになります。
調停委員会や裁判所では、審理の上、適正な賃料を決定します。「適正」賃料は、賃料事例を比較したり、物価変動率をスライドしたり、適正利潤率を考慮して算出し、調整の上、決定されます。
賃料の増額が認められるためには、
(1)現在の賃料を決めた時期から相当の期間(判例の平均は約3年)が経過していること。
(2)経済的事情の変動があったこと(例えば、土地建物の税金が上がったこと、土地建物の価格の上昇・固定資産税の増額、近傍の賃料に比べて低いことなど)。
(3)公平の観点からみて現在の賃料が「適正」でなくなったと認められることが必要です。
すなわち、(1)(2)(3)のような事情により、当初結んだ賃貸借契約の賃料のまま賃料を据え置くことが公平でないと認められることが必要です。 |