このように、借地権の譲渡には、地主が不利益になることを防止するために地主の承諾が必要なわけですが、借地権者は土地を売るわけではないので、本来、家を売っても基本的に土地の利用状況が変わることはないはずです。したがって、借地権の譲渡を認めても特段地主の不利益にならないような場合には、仮に地主が借地権の譲渡に承諾を与えなくても、譲渡を認めてあげる必要が出てきます。その制度として、借地権者が 借地非訟手続という手続によって、裁判所に対し地主の承諾に代わる借地権譲渡許可の裁判を求める申立をすることができるとされています( 借地借家法第19条)。
裁判所は、借地権者から申立があると、借地権の残存期間、地代の支払い能力、借地に関する従前の経過、借地権の譲渡又は転貸を必要とする事情、その他一切の事情を考慮して許可の申立を認めるかどうか判断します。許可されれば、地主の承諾がなくても家と借地権を自由に譲渡することができるのです。そして、認める場合にも、当事者間の公平を図るため必要があるときは、地代の変更などの借地条件の変更を命じたり、借地人に地主への一定の 財産上の給付(承諾料)を命じたりします。
この承諾料ですが、契約の残存期間や賃料など様々な条件を勘案して総合的に算出するものですが、これまでの実例では、おおよそ、借地権価格の1割前後の額となっているようです。 |