敷金というのは、
賃貸借契約を締結した時に賃貸人が賃借人から預っているものなので、その賃貸借契約が終了し、賃借人が部屋を明け渡したら、原則戻ってきます(ちなみに、敷金には、特約のない限り利息はつきません)。ただ明渡時点で賃料の未払いがあった場合には、賃貸人は預っている敷金から未払分を差し引いて返還することになります。すなわち敷金とは、賃借人が賃貸人に与えた損害を担保するものであると言えます。この損害には、主に未払賃料に関するものと
原状回復に関するものがあります。未払賃料はその存否・額が明確なので特に問題となりませんが、原状回復から生じる損害については、賃貸人と賃借人の間でトラブルになることがあります。
●入居時(賃貸借契約開始時)