以上が原則ですが、不動産売買の場合、通常の売買契約と異なり 手付金を放棄することによって契約を解除できる場合があります。
通常、不動産取引を行う場合、売買契約時に手付金というお金を支払います。
それでは、契約時に手付金を支払うというのはどのような意味があるのでしょうか。手付金には、次の3つの意味があると言われています。1つ目は契約が成立したことの証拠となるという意味の手付で“証約手付” といいます。2つ目は契約当事者の一方が債務不履行をした場合に、手付を交付した者は相手方にそれを没収され、受取った者はその倍額を返さなければならなくなるという意味の手付で、“違約手付” といいます。この場合の手付は、違約金という意味を持つことになります。3つ目が解約権の留保という意味の手付で“解約手付” といいます。解約権の留保というのは具体的にいうと、手付金を交付した者はその手付金を放棄し、受取った者は受け取った手付金の倍額を支払って契約を解除できるという意味です。
このように契約時に手付金を交付した場合、手付金にはいろいろな意味があるわけですが、契約時に特に手付金の意味を定めておかなかった場合は、解約手付の意味があるのだとされています(民法557条)。したがって、契約時に手付金について特段の定めをしていない場合、買主は既に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することができます(このことを手付流しといった言い方をします。)。手付金を放棄するわけですから、残念ながら既に支払った手付金の返還を請求することはできません。ちなみに、売主からも契約を解除することができることになります。この場合、売主はあなたが既に支払った手付金の倍額をあなたに支払えば(倍額という意味は、売主は、既にあなたから支払を受けた手付金を返すのと同時に、同額のペナルティーを支払うということで、売主、買主いずれから解除する場合も手付金分を相手方にペナルティーとして支払えば契約を解除することができることになるわけです。)、契約を解除することができます。(このことを手付倍返しといった言い方をします。) |